このサイトではけこちが良いと思われるものを紹介する際にところどころアフェリエイトリンクを利用しています。けこちが書いた各記事を面白いと思っていただけたなら是非広告リンクからの購入をよろしくお願いいたします。

カーナビ・携帯電話等の運転中の操作

タクシーアイキャッチ

道路を走っていると、スマホを手に持ちながら運転している人が実はまだまだいます。こんなケータイごときで違反行為になってしまう事ってとてもばからしいことだとけこちは思うので、是非この記事で回避していただきたいと思います。

タクシードライバーにとって切っても切れないものの中にカーナビ、携帯電話というツールがあります。カーナビは迎車時お客様の場所に向かう時や、お客様に住所を言われて目的地へ行く時に使います。携帯電話でもカーナビアプリを利用しますし、お客様から直接携帯電話を渡されて説明を受ける時もあります。

2019年12月1日道路交通法改正により、運転中の携帯電話の操作に関する法令が厳罰化されました。一般ドライバーの方も含め、職業ドライバーの方はプロとしてしっかりと内容を理解しましょう。

目次

法律上の定義

まずは道路交通法条文を読み解いてみましょう。

道路交通法(運転者の遵守事項)第七十一条 五の五

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

引用元:昭和三十五年法律第百五号 道路交通法

上記の文章を少しわかりやすくすると、

自動車又は原動機付自転車を運転する人は、その自動車又は原動機付自転車が停止している時を除いて携帯電話、自動車用専用電話とその他無線機器のトランシーバーを緊急の時以外は手で保持して通話のために使用したり、携帯電話、カーナビ、ディスプレイオーディオ、テレビ、タブレット、携帯ゲーム機などの画面(ドアミラー、フェンダーミラー、ワイパー、スピードメーター、走行距離メーターを除く)を注視してはいけない。

ポイントは保持注視です。

保持とは持つこと、注視とは画面をじーっと見つめることですね。注視については一般的に警察側の認識でおおむね2秒と決まっているようですがあくまでもこれは目安でしかありません。進行方向から少しでも目を離すという行為によって何メートル車が進むのかを想像してください。それは安全からかけ離れた行為だということを理解しなければなりません。

自動車、原動機付き自転車を運転している場合、携帯電話、カーナビ、ディスプレイオーディオ、テレビ、タブレット、携帯ゲーム機器については、動いているときは手に取って持ったり、画面をじーっと見つめてはいけない。手に取って持ったり・じーっと見つめるなら停止している時にすること。

タクシーの場合、お客様が乗車されている際に動きながら操作したことにより危険な運転だということで乗車されていたお客様からのクレームになる事もあります。

停止している時というのは、タイヤが止まっている状態です。路肩に車を停めている状態以外にも赤信号で止まっている状態も含まれます。ただ、できるだけ安全な状況での停止状態を心掛けるべきでしょう。

操作については、注視しないと操作ができないので停止している時にする事。かかってきた電話を受ける際に保持しないで受けられて話すことができる、イヤホンの使用については禁止の文章がないので、イヤホンの使用による会話は可能です。

ただし、道路交通法ではなく、東京都独自の交通規則で以下のようなものがあるので気を付けなければいけません。

東京都道路交通規則
(運転者の遵守事項)
第8条(5)

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

引用元:公安委員会規則第9号 東京都道路交通規則

わかりやすく言うと

大きな音でカーラジオなどを聴いたり、またはイヤホンなどを利用してラジオを聴くなどをする際には、安全運転に必要な音又は声が聞こえなような状態で車両等を運転しないこと。補聴器のイヤホンや、社会に関わる何らかの仕事で指令を受信する場合にイヤホンを使用する場合は適用外である。

ということです。

イヤホンを利用する場合には、周囲の音が聞こえないような使用方法だと違反の可能性があります。例えば両耳にイヤホンを装着していることは両耳をふさいでいるので、安全とは言えないと判断される可能性が高いと思われます。両耳をふさいでいるのが目に見えてわかりやすい状態ですし、安全のために避けましょう。

イヤホンを利用すれば本来保持しないと受けられない電話を受ける事ができるのですから、安全のために取り入れることは有効ですが、電話で会話をしながらの運転は通常よりも集中力が落ち、漫然運転にもつながるので気を付ける必要があります。

しかしながら、お客様をお乗せした状態で電話を受ける、または掛けるということは法人タクシーではまずないですね。お客様の会話内容などを電話の相手に聞こえてしまうと個人情報保護法に触れる可能性が出てきてしまうので避けたほうがいいと会社に言われる場合もあります。

それを逆手に取る使い方もあります。自分が犯罪にあってしまった場合、乗ってきたお客様が実は強盗だったりしたときに誰かに電話をかけて相手に車内の様子を聞かせることもできます。ツールはうまく生かすべきだということですね!

運転しているときにナビの音声を聞きたい、音声会話したいときにはこれくらいのお値段の片耳Bluetoothヘッドセットがおススメ。Siri機能にも対応しているので運転中に音声コントロールが可能。

iPhoneの方はAirPodsが使えます。運転の時には片耳で。

保持を避けるためにはグッズを導入すればいいですね。ダッシュボードよりも下にぐっと下がれば視界も安全に確保できます。吸盤はゲルタイプのモノが使いやすいようです。シールで張り付けるわけではないので取り外しも簡単にできます。

携帯電話使用等に関する罰則、反則金、点数

反則金は払えばいいと思うかもしれませんが点数は帰ってきません。職業ドライバーにとって命取りになりかねない厳しい内容です。

特に、スマホをいじっていて事故を起こしてしまうケースは一発免停です。

■運転中にスマホ等を使用した場合

※ 携帯電話使用等(保持)
→通話(保持)、画像注視(保持)する行為

点数 3点
罰則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金(大型) 2万5千円
反則金(普通) 1万8千円
反則金(二輪) 1万5千円
反則金(原付) 1万2千円

■運転中にスマホ等を使用し、さらに交通事故を起こした場合
※携帯電話使用等(交通の危険)
→通話(保持)、画像注視(保持)、画像注視(非保持)することによって、交通の危険を生じさせる行為

点数 6点(免許停止)
罰則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金 適用なし(反則金の制度の対象外となり、すべて罰則の対象に)

引用元:警視庁

会社の安易な指導が招く事象

もしあなたが職業ドライバーだとして、あなたの会社は携帯電話の取り扱いをどのように指導していますか?職業ドライバーとして長くやっていきたい、個人タクシーになりたい、と思っているのなら、会社に言われた通りにするだけではなく、法令での定義がどうなっているのかを自分自身で調べる癖をつけましょう。

先日私の会社で「赤信号で止まっている時でもケータイいじっちゃだめですからね」なんて事を班長が言ってました。ここまで読んでいる皆さんならわかると思いますが、最初の方に書いてある通り法律上の定義は停車している時以外の保持注視がダメだという内容です。したがってこの指導は間違いだという事が分かりますね。恐らく会社としてはそのように指導することによってスマホに一切触らせない意識を持たせたかったのだろうと予測します。

頭ごなしにダメだと言われると人は隠れて使うようになります。運転中に隠れて使うという事は、席の下の方でスマホを置き、或いは持ち、顔は下を向きます。これは逆に非常に危険です。本来スマホを固定させて自車が動いている際の保持・注視をしなければここまで危険な行為にはなりません。タクシーの場合はいまやGoogleナビの使用やGoogle検索で情報を得なければいけない事というのは乗務中に頻繁にあり、スマホを利用しないという条件はもはやあり得ないというのが現状です。隠れて使おうとせず、簡易的でもいいので固定器具を付けて少しでも危険な行為にならないようにしましょう。

例えばジャパンタクシーでこの丸形の送風口に取り付けるタイプをけこちは利用しています。

会社側は公道を利用して営業車を動かす限り、街の人たちや乗務社員の安全を第一に法令を基にした正しい指導をする必要があります。

まとめ

この改正があって間もなくの頃に私の同僚から聞いた話です。
車を運転中に夜暗い車内で保持した携帯電話の画面の光が運転者(同僚)の顔にほのかに当たっているのを見たからと、自転車に乗った警察官に追いかけられて取り締まられたと言っていました。

気を付けなければいけないことは、この定義だけで安心してはいけないということです。
取り締まる警察官は人間です。その時の状況やその警察官の気持ちで理不尽に取り締まられることもある、ということを肝に銘じましょう。
人々の安全のために、そして免許を守るためにもしっかりと基本のルールを守りましょう。

あわせて読みたい
自分の車でなくてもお気に入りのカーナビを使いたい ↑アイキャッチの画像はけこちがGパケ(クラウンGパッケージ)時代に実際に業務で使っていた5V型のpanasonic gorilla 職業ドライバーは一般のドライバーとは違って特殊な動...
あわせて読みたい
時間帯による歩行者専用道路通行禁止区間は住人も入れないの? タクシーのお仕事の一つとして“迎車”というものがあります。お客様が単純に手を挙げるのではなく、配車センターに配車依頼の電話を受け、迎車料金を頂いた上でお客様が...
あわせて読みたい
“居住者用車両を除く”標識の判断方法 この標識を一般の方はどれくらい意識しているのでしょうか。タクシードライバーなら知らなかったという言い訳は警察に通用しませんのでここで再確認しておきましょう。...
あわせて読みたい
【ドライブサポーター by NAVITIME】タクシードライバーによるNAVITIMEレビュー タクシードライバーであるけこちによる極めて実務的な使用による「ドライブサポーター by NAVITIME」アプリの使い心地をレビューしていきます。 このページでは全ての機...
あわせて読みたい
事前確定運賃とは?利用方法、3社のアプリと押さえておきたいポイント 事前確定運賃って聞いたことありますか?その名の通り、事前に料金とコースが確定する事で安心な乗車が出来る仕組みです。 しかしたまにアプリ配車でお客様が決まりをよ...
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次