右左折で横断歩道を横切るとき、横断する人と自車の間に車一台分ほどの隙間さえ空いていれば通れる、そんな判断をしている方が多いように見えます。
タクシーでは実車の際、信号のない横断歩道で待っている際にお客様から「ここは気合い入れないといつまでたっても行けないよ」なんて言われたこともあります。
気合いを入れて無理やり割り込むように進行してその先に待っている警察に捕まってもお客様に違反を肩代わりしてもらえるわけではありません。
お客様にしっかり説明するのが無事故無違反を続けるプロドライバーの基本姿勢です。
タクシードライバーが特によく取り締まられる違反のうちの一つですので無事故無違反を継続するためにはしっかり理解することが必要です。
道路交通法の定義と罰則
この違反の根拠となる道路交通法による基本の考え方は、車両は歩行者を優先しなければならないということ。
道路交通法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。引用元:昭和三十五年法律第百五号 道路交通法
少し整理すると
◆信号のある横断歩道、信号のない横断歩道に近づいたとき
→停止できるような速度で進行。
※横断する人や自転車がいないことが明らかな場合を除く
◆歩行者や自転車が横断しようとしているとき、或いは横断している時
→横断歩道の手前(停止線がある場合は停止線の手前)で一時停止をして横断者や自転車に道を譲らなければならない。
◆横断歩道や自転車横断帯の手前で止まっている車があるとき
→そのそばを通って前方に出る前に一時停止
◆横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所
→ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけない
◆横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているとき
→その通行を妨げてはいけない
◆横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所
→駐停車禁止
※ただし、赤信号や危険防止のための一時停止を除く
安全のためにはすべての項目を守ることが大切ですが、上記の赤い文字の部分が特に歩行者妨害で違反とみなされるケースに繋がりやすい部分です。
罰則等
・横断歩道等における歩行者等の優先
罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点・横断歩道のない交差点における歩行者の優先
罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点引用元:警視庁
点数は二点ですが、横断歩道での人身事故につながる可能性もある違反ですので内容は重要だと思わないといけません。
歩行者妨害にならないために気を付けるポイント
歩行者妨害という違反について、上記の中で一番見られやすい部分は、
- 自車の進行による妨げによって歩行者の足が止まったかどうか
- 自車からの距離が遠くても近くてもこれから横断しようとしている人間がいる、或いは横断歩道上に歩行者がいる状態で自車が横断歩道を横断したかどうか
- 自車が明らかに危険な速い速度や挙動で横断歩道を横断したかどうか
上記の条件を警察の方たちは常に見ていると思って横断歩道の様子や歩行者をしっかり目で見て判断していきましょう。
理不尽なケース
歩行者を大切に思って判断しても、これで捕まるなんて理不尽だ!!という事もあります。
■歩行者が渡ろうか渡るまいか迷っているような状況だったが自車は進行した。
↑これは実際に違反で捕まったケースがありました。
速度や状況はわかりませんが、対処としては後ろからクラクションを鳴らされようが何だろうが歩行者信号が赤になるまで進行しないという事ですね。
■信号のない横断歩道、しかも歩行者ひっきりなしに来る場所は要注意。
例えば、東急本店の向かい側から道玄坂交番のわき道から出てきたところにある横断歩道や大崎ゲートシティの周りにいくつかある信号がなく人がひっきりなしに渡る横断歩道。
明けない夜はない、と波が途切れるまで待ちましょう。
■歩行者が「どうぞ」というアクションで譲ったので自車は進行。
↑これは私の周りではいませんがネット上では捕まってしまったというエピソードがありました。
譲ってくれたのに捕まるなんてなかなか理不尽ですよね。
これは恐らく警察の方のその時の判断で別れると思います。
譲ってくれたからOKと思わずに、基本は歩行者に譲るという事を意識したほうが安全でしょう。
安全第一で進行していても理不尽なケースどうしても出てくると思います。そんな時は警察が周りにいないかどうかを確認して進行すると思いますが、どこに警察の方が潜んでいるかわかりませんので無事故無違反を継続するためなら進行しない選択をしたほうがいいと思います。
まとめ
歩行者から〇メートル離れているならOKと私は会社で教えられたりもしましたが、それはただの目安です。
これをしていれば捕まらない!というものは残念ながらありません。
その時の警察の方のさじ加減で運命が分かれる時もあるのは事実です。
スピードを出さず、周りをよく見て、歩行者に優しい気持ちで進行するのが無事故無違反を続けるコツです。